本人以外の預金引き出しは意識不明の場合できる?【知恵袋】

本人以外の預金引き出しは意識不明の場合できる?【知恵袋】

家族が突然倒れて意識不明になってしまったとき、入院費や治療費の支払いに困ってしまうこと、ありますよね。

通帳や印鑑があるのに、本人以外では預金を引き出せないなんて...そんな状況に直面して、途方に暮れている方も多いかもしれません。

実は、銀行は意識不明の方の預金を家族でも簡単には引き出させてくれないんですね。

でも安心してください。

この記事では、意識不明の家族の預金を引き出す方法や、正しい手続き、そして事前にできる対策まで、丁寧に解説していきますね。

きっとあなたの不安を解消できると思いますよ。

意識不明の本人以外は預金引き出しができない

意識不明の本人以外は預金引き出しができない

結論から言うと、意識不明の方の預金は、通帳と印鑑があっても本人以外は原則として引き出せません。

たとえ家族であっても、銀行は本人の同意が得られない状態では、預金の引き出しを拒否するんですね。

これって厳しいと感じるかもしれませんが、実は預金者さんの財産を守るための大切なルールなんです。

正規の手続きとしては、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。

成年後見人として認められれば、裁判所の監督のもとで預金の管理や引き出しが可能になるんですね。

少し時間はかかりますが、これが最も確実で安全な方法と言われています。

なぜ本人以外の預金引き出しが認められないのか

銀行の本人確認が厳格になっている背景

銀行がなぜこんなに厳しいのか、気になりますよね。

実は金融庁が認知症高齢者の預金保護を強化していて、判断能力が低下している可能性がある場合、口座を凍結するケースが増えているんです。

2026年現在も、銀行業界の原則として本人または事前に指名された代理人以外は出金できないというルールが守られています。

これは預金者さんの大切な財産を守るためなんですね。

もし誰でも簡単に引き出せてしまったら、悪意のある人に預金を奪われてしまうかもしれません。

そう考えると、銀行の慎重な対応も納得できますよね。

本人の同意が得られないことの法的な問題

意識不明の状態というのは、法律的に見ると「本人の意思確認ができない」状態なんですね。

つまり、預金を引き出すことに対して「はい」とも「いいえ」とも言えない状況なわけです。

このような状態で勝手に預金を引き出してしまうと、たとえ家族であっても窃盗罪や横領罪に該当する可能性があるんです。

これって驚きですよね。

善意でやったことでも、法律的には問題になってしまうかもしれないんです。

また、民事責任として返金請求を受ける可能性もあると言われています。

だからこそ、正しい手続きを踏むことが大切なんですね。

正直に事情を説明すると口座が凍結される理由

もしかしたら「銀行で正直に事情を説明すればなんとかなるかも」と思う方もいるかもしれませんね。

でも実際は、家族が「本人が意識不明で」と説明すると、むしろ口座凍結のリスクが高まってしまうんです。

これは銀行側が「預金者本人の意思が確認できない」と判断するからなんですね。

口座が凍結されると、本人でも引き出しができなくなってしまいます。

つまり、正直に伝えることで、かえって状況が悪化してしまう可能性があるんです。

困りましたよね。

ATMでの小額引き出しでも注意が必要

「それならATMで少しずつ引き出せばバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

確かに、小額の引き出しなら気づかれにくいという面はあるんですね。

でも、限度額いっぱいまで引き出したりすると、銀行から確認の電話が入ることがあるんです。

また、不自然な取引パターンが続くと、銀行のシステムが検知して口座凍結につながることもあります。

そして何より、これは法律的にグレーな行為になってしまうんですね。

後々トラブルになる可能性もあるので、おすすめできる方法ではないんです。

正規の手続き:成年後見人の選任申立て

家庭裁判所への申立てが必要

それでは、正しい方法はどうすればいいのでしょうか。

意識不明の方の預金を管理するには、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があるんですね。

これは裁判所が「この人を財産管理者として認めます」と公的に認めてくれる制度なんです。

申立てができるのは、本人の配偶者さん、親族さん、検察官などと決まっています。

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、弁護士さんに依頼すればスムーズに進められますよ。

成年後見人になるとできること

成年後見人として選任されると、裁判所の監督のもとで様々なことができるようになります。

  • 預金の引き出しと管理
  • 入院費や治療費の支払い
  • 立て替えた費用の回収
  • 不動産などの財産管理
  • 契約行為の代理

ただし、すべての行為は本人の利益のために行う必要があり、裁判所に報告する義務があるんですね。

つまり、自由に使えるわけではなく、しっかりと監督されているということです。

これも本人の財産を守るための仕組みなんですね。

申立てから選任までの期間と費用

成年後見人の選任には、申立てから決定まで通常2〜4ヶ月程度かかると言われています。

費用については以下のようなものが必要になります。

  • 申立て手数料:約1万円
  • 登記手数料:約3,000円
  • 医師の診断書:約5,000円〜1万円
  • 弁護士費用(依頼する場合):約20万円〜50万円

決して安くはない金額ですよね。

でも、これが法律で認められた正規の手続きなんです。

また、選任された後も、専門家が後見人になる場合は月額2万円〜6万円程度の報酬が必要になることもあります。

親族が後見人になれない場合もある

実は、申し立てた親族が必ず後見人に選ばれるとは限らないんですね。

裁判所が「この案件は専門家に任せるべき」と判断すると、弁護士さんや司法書士さんが後見人に選任されることもあります。

特に財産額が大きい場合や、親族間でトラブルがある場合は、専門家が選ばれる傾向があるんです。

これは公平性を保つための措置なんですね。

自分が後見人になれると思っていたのに、専門家が選ばれてしまった...ということもあるので、心づもりしておくといいかもしれません。

具体的なケースから学ぶ対応方法

ケース1:突然の事故で意識不明になった場合

Aさんのご主人は、交通事故で突然意識不明の重体になってしまいました。

入院費や治療費がすぐに必要なのに、ご主人名義の口座からお金を引き出せません。

このような緊急のケースでも、銀行は原則として預金の引き出しを認めてくれないんですね。

Aさんはすぐに弁護士さんに相談して、家庭裁判所に成年後見人の緊急選任を申し立てました。

緊急性が認められる場合、通常より早く手続きが進むこともあるそうです。

それまでの間は、Aさん自身の貯金や、親族からの借り入れで対応したとのことです。

大変な状況ですが、正しい手続きを踏むことで、後々のトラブルを避けることができたんですね。

ケース2:認知症が進行して判断能力が低下した場合

Bさんのお母様は、認知症が徐々に進行していました。

ある日、銀行で預金を引き出そうとしたところ、お母様の受け答えが不自然だったため、銀行員さんが判断能力の低下を疑ったんです。

その場では引き出せたものの、後日銀行から連絡があり、今後の引き出しには成年後見人の手続きが必要だと伝えられました。

Bさんは早めに対応を始めたので、お母様がまだ多少の判断能力がある段階で、希望を伝えることができたそうです。

認知症の場合は、完全に判断能力がなくなる前に対応を始めることが大切なんですね。

ケース3:脳梗塞で長期入院が必要になった場合

Cさんのお父様は脳梗塞で倒れ、長期の入院とリハビリが必要になりました。

意識は戻ったものの、言葉を話すことができず、意思疎通が困難な状態です。

このケースでは、お父様に多少の意識があっても、明確な意思表示ができないため、銀行は預金の引き出しを認めませんでした。

Cさんは成年後見人の申立てを行い、自分が後見人として選任されました。

選任後は、入院費の支払いやリハビリ施設の契約なども、後見人として適切に行えるようになったそうです。

定期的に裁判所に報告書を提出する必要はありますが、お父様のために必要な支出を適切に行えているとのことです。

ケース4:全銀協ガイドラインによる少額払い出しの例

全国銀行協会のガイドラインでは、特定の条件下で親族への少額払い出しを認める場合があります。

Dさんのケースでは、お母様が行方不明になってしまいました。

このような場合、死亡や行方不明といった状況に限り、原則10万円までの払い出しが認められることがあるんですね。

ただし、意識不明の場合はこのガイドラインの適用が難しく、個別の事情確認が必要になります。

銀行によって対応が異なるので、まずは相談してみることが大切かもしれませんね。

事前にできる対策と準備

代理人カードや委任状の作成

突然の事態に備えて、元気なうちにできる対策があるんですね。

一つは、銀行で代理人カードを作っておくことです。

これは本人が事前に指定した人が、カードを使って預金を引き出せるようにする仕組みなんです。

また、委任状を作成しておく方法もあります。

ただし、これらの対策は本人に判断能力があるうちにしかできないんですね。

意識不明になってからでは、もう手遅れになってしまいます。

だからこそ、元気なうちに準備しておくことが大切なんです。

家族信託という選択肢

最近注目されているのが「家族信託」という仕組みです。

これは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理を任せる契約なんですね。

成年後見制度と違って、裁判所の関与なく、家族間で柔軟に財産管理ができるというメリットがあります。

  • 本人の意思で設定できる
  • 裁判所の監督が不要
  • 柔軟な財産管理が可能
  • 本人の意思を反映しやすい

ただし、家族信託の設定には専門家のサポートが必要で、初期費用として数十万円かかることもあります。

でも、長い目で見れば、成年後見制度よりも費用を抑えられることもあるんですね。

任意後見契約の活用

任意後見契約というのは、将来判断能力が低下したときに備えて、事前に後見人を決めておく契約なんです。

成年後見制度が「裁判所が後見人を決める」のに対して、任意後見は「自分で後見人を選べる」という違いがあります。

信頼できる家族や専門家と、元気なうちに契約を結んでおくんですね。

そうすることで、いざというときに自分が選んだ人に財産管理を任せられるんです。

これって安心ですよね。

定期的な家族会議の重要性

実は、こういった対策について家族で話し合うこと自体がとても大切なんですね。

お金の話はなかなかしづらいかもしれませんが、いざというときに慌てないためには必要なことです。

定期的に家族会議を開いて、以下のことを確認しておくといいかもしれません。

  • どこの銀行に口座があるか
  • 通帳や印鑑の保管場所
  • もしものときは誰が対応するか
  • どんな対策を取っておくか

話し合いをしておくだけでも、いざというときの混乱を減らせるんですね。

よくある疑問と注意点

配偶者でも勝手に引き出せないのか

「夫婦なんだから、配偶者なら引き出せるはず」と思う方もいるかもしれませんね。

でも実際は、配偶者であっても本人名義の口座からは勝手に引き出せないんです。

法律的には、夫婦でも財産は個人のものとして扱われるんですね。

つまり、たとえ長年連れ添った配偶者でも、本人の同意なしに預金を引き出すことはできないんです。

これは厳しいルールに感じるかもしれませんが、逆に言えば、一人ひとりの財産がしっかり守られているということなんですね。

暗証番号を知っていればATMで引き出せる?

暗証番号を知っているなら、ATMで引き出せるのでは?と考える方もいるでしょう。

技術的には可能かもしれませんが、これは法律的に問題がある行為なんです。

本人の同意なく預金を引き出すことは、たとえ家族でも横領や窃盗に該当する可能性があります。

また、防犯カメラの映像が残るため、後から問題になることもあるんですね。

緊急でどうしても必要な場合でも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

海外の銀行口座の場合はどうなるか

もし海外の銀行に口座がある場合、その国の法律や銀行の規則に従うことになります。

国によっては日本よりも厳しい場合もあれば、柔軟な対応をしてくれる場合もあるんですね。

海外口座については、その国の専門家に相談する必要があるでしょう。

言語の壁もあって大変かもしれませんが、国際的な法律事務所や、海外に支店がある銀行に相談するのが良いかもしれません。

生命保険の受取人変更も困難になる

実は預金だけでなく、生命保険の受取人変更なども本人の意思確認が必要なんですね。

意識不明の状態では、保険契約の内容変更もできなくなってしまいます。

こういった契約関係も、元気なうちに整理しておくことが大切なんです。

受取人の設定や、保険金の使い道についても、家族で話し合っておくといいかもしれませんね。

まとめ:意識不明時の預金引き出しには正規の手続きが必要

ここまで、意識不明の方の預金を本人以外が引き出す方法についてお話ししてきました。

大切なポイントをもう一度整理しますね。

意識不明の状態では、たとえ家族であっても通帳や印鑑を持っているだけでは預金を引き出せません。

銀行は本人確認を厳格に行い、本人の同意が得られない場合は預金の引き出しを拒否するんですね。

正規の方法としては、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。

手続きには時間と費用がかかりますが、これが法律で認められた確実な方法なんです。

そして何より、元気なうちに対策をしておくことが大切だということがわかりましたね。

  • 代理人カードや委任状の作成
  • 家族信託の検討
  • 任意後見契約の活用
  • 家族での情報共有

これらの対策は、本人に判断能力があるうちにしかできません。

だからこそ、今のうちに家族で話し合い、準備を進めることが重要なんですね。

今日から始められること

この記事を読んで、「大変そうだな」「難しそうだな」と感じたかもしれませんね。

でも大丈夫ですよ。

一度にすべてをやる必要はありません。

まずは家族と話し合うことから始めてみませんか?

「もしものときのために、口座の情報を整理しておこうか」という軽い会話からでもいいんです。

そして、もし心配なことがあれば、専門家に相談してみることをおすすめします。

弁護士さんや司法書士さん、ファイナンシャルプランナーさんなど、頼れる専門家はたくさんいます。

初回相談は無料という事務所も多いので、気軽に相談してみるといいかもしれませんね。

大切な家族の財産を守り、いざというときに困らないために、今できることから始めてみましょう。

きっと未来のあなたや、あなたの大切な人たちが、今日の準備に感謝する日が来ると思いますよ。

一歩ずつ、一緒に進んでいきましょうね。