一時停止違反が納得いかないときはどうする?【知恵袋】

一時停止違反が納得いかないときはどうする?【知恵袋】

一時停止違反で切符を切られたのに、自分は停止していたはずなのに納得いかないという経験をされたことはありませんか?
実は、一時停止違反は日本で最も検挙件数の多い交通違反であり、2024年中に117万7924件という莫大な数の違反が記録されています。
この記事では、一時停止違反で納得いかない場合の対処法、警察の判断基準、そして異議申立てという選択肢について、詳しく解説します。
読み終わる頃には、不公正だと感じた違反に対して具体的にどう対応すべきかが、スッキリ整理されているはずです。

一時停止違反で納得いかない場合は異議申立てが可能です

一時停止違反で納得いかない場合は異議申立てが可能です

一時停止違反で警察から反則切符を切られたとしても、その判断に納得いかない場合には反則金納付後1ヶ月以内に簡易裁判所へ異議申立てができます
ただし、異議申立ての成功率は一般的に低く、成功にはドライブレコーダーなどの客観的な証拠が不可欠です。
重要なのは、警察が判断する一時停止の基準を理解することです。

一時停止違反の実態を理解する

一時停止違反が最も多い交通違反である理由

2024年の全道路交通法違反検挙件数は420万4155件に上りますが、その中で一時停止違反は117万7924件で全体の約28%を占めています。
これは2位の最高速度違反(84万7378件)や3位の通行禁止違反(55万1589件)と比べても、圧倒的に多いのです。
なぜこれほど多いのでしょうか。
その理由は、日本全国に数え切れないほど多くの一時停止の標識が設置されており、かつ違反判定が比較的容易だからです。

罰則は意外と軽い

一時停止違反の罰則は、反則点数2点、反則金5000~7000円程度です。
具体的には、普通車で指定場所一時不停止の場合は反則金5000円、踏切不停止の場合は反則金7000円となります。
バイクや原付の場合もほぼ同程度の金額です。
他の交通違反と比べると、罰則としては軽めと言えます。

警察の判断基準は「完全停止」である

多くのドライバーが納得いかないと感じる理由の一つが、警察の判断基準の厳しさです。
警察が「一時停止した」と認める基準は「完全停止」で、足つきが必須とされています。
つまり、自動車が完全に静止する前に徐々に進む「惰性停止」は、違反と判定されるのです。
これは多くのドライバーが「停止している」と感じていても、法的には「一時停止違反」になってしまう原因となっています。

納得いかない場合の対処法を知る

異議申立ての仕組み

反則切符を切られた場合、そこには通常、反則金支払い期限(通常14日~30日)が記載されています。
重要なのは、異議申立ては反則金を支払った後でも可能だということです。
反則金を納付してから1ヶ月以内に、その裁判所の管轄地域の簡易裁判所に異議申立てを行うことができます。

成功率が低い理由

異議申立てをしても、成功率は一般的に低いと言われています。
その理由は、警察官の目撃証言が法廷では強い証拠とされるため、これを覆すには客観的で説得力のある証拠が必要だからです。
口頭での「停止していた」という主張だけでは、警察官の判断を覆すことは非常に困難です。

勝つために必要な証拠

異議申立てで勝つためには、以下のような証拠が効果的です。

  • ドライブレコーダーの映像(最も有効)
  • 複数の目撃者の証言
  • その交差点の見通しが悪い等の環境的な主張
  • 当時の気象条件など状況を示す資料

特にドライブレコーダーの映像があれば、客観的に判定できるため成功の可能性が大きく高まります

弁護士や専門家への相談

一時停止違反について納得いかない場合は、地方警察の相談窓口に問い合わせるか、交通違反を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、あなたの事案に基づいて、異議申立てに勝つ可能性を客観的に評価してくれます。

実際の納得いかないケースと対応例

ケース1:山道のカーブで一時停止を見落とした警察官の目撃

山道のカーブが急で見通しが悪い場所での一時停止違反事案です。
ドライバーは完全に停止していたと主張しましたが、警察官は反対側から近づいてきた車の走行状況から判定してしまいました。
このケースでは、ドライブレコーダーの映像で完全停止の事実が映っていた場合、異議申立てで成功する可能性があります。
ただし、映像がない場合は、その場所の見通しが悪いことを示す資料や、複数の目撃者の証言が重要になります。

ケース2:自転車の一時不停止で納得いかない場合

2026年4月から、自転車にも「青切符」が導入されます。
これにより、自転車の一時不停止や信号無視で反則金(約7000円)が科せられることになります。
近年、自転車の一時不停止違反の検挙件数は過去2~3年で3~4倍に急増している状況です。
自転車での違反については、足つきの判定がより曖昧になる可能性があるため、異議申立ての余地があるかもしれません。
この場合も、その場所での交差点の見通しや、交通状況を示す証拠が重要になります。

ケース3:渋滞時に惰性で進む車との判別が難しい場合

渋滞時に前の車に続いて、ほんの少し前に進んでしまい、一時停止違反と判定されたケースです。
完全停止と惰性停止の判別は、警察官の判断に委ねられています。
ドライブレコーダーで「足つき」が確認でき、エンジン音や加速がないことが映っていれば、異議申立ての根拠になります。
また、その時点での交通状況(渋滞で動く余地がなかった等)を主張することも有効です。

一時停止違反を防ぐための知識

納得いかない思いをするなら、そもそも一時停止違反を起こさないことが最善です。
信号なし横断歩道での一時停止率は、2024年のJAF調査で全国平均53.0%にとどまっており、2025年調査でようやく56.7%に改善されたばかりです。
つまり、4割以上のドライバーが一時停止をしていない状況が続いています。
しかし、一時停止は歩行者の命を守るための重要な安全行為です。
納得いかないと感じるより前に、確実な一時停止の習慣をつけることが大切です。

まとめ:納得いかない一時停止違反への対応

一時停止違反で納得いかない場合、以下の点を覚えておきましょう。

  • 反則金納付後1ヶ月以内であれば、簡易裁判所に異議申立てができる
  • 成功率は低いが、客観的な証拠(特にドライブレコーダー映像)があれば可能性が高まる
  • 警察の判断基準は「完全停止」で、惰性停止は違反と判定される
  • 異議申立てを検討する場合は、地方警察の相談窓口や弁護士に相談することをお勧めする
  • 納得いくいかないより前に、安全な一時停止の習慣が最も重要である

一時停止違反は日本で最も多い交通違反ですが、不公正だと感じた場合には、あきらめずに対応する選択肢があります。

背中を押す言葉:今からでも遅くない

一時停止違反で納得いかない気持ちは、よく理解できます。
ただし、重要なのはその違反が本当に不当だったかを冷静に判断することです。
もし客観的な証拠(ドライブレコーダー映像など)があれば、異議申立てを検討する価値があります。
現在、ドライブレコーダーの普及率は年々高まっており、多くのドライバーが証拠を持つようになってきました。
もし今回の違反でドライブレコーダーがなかったなら、これを機に導入を検討することをお勧めします。

同時に、何より大切なのは安全な運転習慣です。
一時停止は単なるルールではなく、歩行者の命を守るための行為です。
納得いかない違反に悩むより、確実な一時停止で歩行者を守ることに意識を向けましょう。
そうすれば、今後納得いかない違反に悩むことはなくなるはずです。

あなたが正当だと信じるなら、決してあきらめずに異議申立てという手段を検討してください。
その判断を助けるために、専門家の力を借りることも、決して恥ずかしいことではありません。

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