交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくらもらえる?【知恵袋】

交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくらもらえる?【知恵袋】

交通事故で骨折してしまった場合、一体いくらの慰謝料がもらえるのか気になりますよね。
実は、慰謝料の金額は適用される算定基準によって大きく変わります
同じ骨折でも、自賠責基準と弁護士基準では3倍以上の差が出ることもあるんです。
この記事では、交通事故の骨折で請求できる慰謝料の相場から、3つの算定基準の違い、実際の判例まで詳しく解説します。
正しい知識を持つことで、あなたが受け取るべき適切な慰謝料を確保できます。

交通事故の骨折で請求できる慰謝料は基準によって大きく異なる

交通事故の骨折で請求できる慰謝料は基準によって大きく異なる

交通事故で骨折した場合、慰謝料の金額はどの算定基準が適用されるかによって数倍も違ってきます
一般的に、弁護士基準(裁判基準)が最も高く、自賠責基準が最も低いという特徴があります。

3ヶ月間の治療を受けた場合の慰謝料相場:
自賠責基準では約25.2万円に対して、弁護士基準では53~73万円になります。
これだけで47~48万円の差が生じるんです。

後遺障害が認定された場合は、さらに増額される可能性があります。
例えば、入院15日、通院6ヶ月で後遺障害12級に認定されたケースでは、合計418万5,000円の慰謝料が認められた事例があります。

なぜ慰謝料の金額に大きな差が出るのか

3つの異なる算定基準が存在する

交通事故の慰謝料を計算する際には、3つの異なる算定基準があります。
それぞれの基準は、異なる考え方に基づいており、計算結果も大きく異なります。

1. 自賠責保険基準

自賠責保険基準は、全国どの保険会社でも同じ金額で計算される最も低い基準です。
これは最低限の補償を保障するための基準で、被害者が必ず受け取ることができます。
しかし、実際の損害を十分に補償しているとは言いがたい金額設定になっています。

2. 任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定する基準です。
自賠責基準よりは高めですが、弁護士基準よりは低い金額になることがほとんどです。
保険会社が独自に設定しているため、基準の内容は公開されていません。

3. 弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、過去の判例や裁判所の判断に基づいた基準です。
3つの基準の中で最も高額な慰謝料が認められます。
裁判を通じて請求することで、この基準が適用される可能性が高まります。

基準ごとの金額比較表

算定基準 3ヶ月通院の場合 特徴
自賠責保険基準 約25.2万円 最も低額。最低限の補償
任意保険基準 約37.8万円 保険会社ごとに異なる
弁護士基準(裁判基準) 53~73万円 最も高額。判例に基づく

同じ3ヶ月の治療期間でも、自賠責基準と弁護士基準では最大で48万円の差が出ていますね。
この差は治療期間が長くなるほど、さらに大きくなる傾向があります。

脊椎圧迫骨折の場合の実例

脊椎圧迫骨折という重い骨折の場合、基準による差がさらに顕著になります。
自賠責基準では213万4,000円ですが、弁護士基準では569万円となり、差額は355万6,000円に達します。
このように、骨折の種類によっては100万円単位の差が生じることもあるんです。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つの構成

慰謝料には、大きく分けて2つの種類があります。
それぞれが独立して計算され、合計額が最終的な慰謝料になります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、骨折の治療期間に対して支払われる慰謝料です。
治療期間が長いほど、また実際に治療を受けた日数が多いほど金額が増えます。

後遺障害慰謝料

骨折の治療が終わった後も後遺症が残った場合、後遺障害として認定されることがあります。
この場合、後遺障害慰謝料が別途支払われます
後遺障害の等級(1級~14級)によって金額が決まり、等級が低いほど金額も低くなります。

交通事故の骨折で慰謝料をもらった実際の事例

事例1:左脛骨開放骨折で併合6級認定のケース

怪我の内容:左脛骨の開放骨折(骨が皮膚を突き破って露出した状態)
後遺障害等級:併合6級
入通院慰謝料:220万円
後遺障害慰謝料:別途認定

開放骨折は閉鎖骨折よりも深刻であり、感染症のリスクや治療期間の長期化が考えられます。
この事例では、その程度の重さを反映して、220万円の入通院慰謝料が認められました。
後遺障害が併合6級に認定されたことで、さらに後遺障害慰謝料も加算されています。

事例2:複数の骨折と合計1,364万円が認められたケース

怪我の内容:足指の機能障害と左足の瘢痕(傷跡)
後遺障害等級:足指の機能障害が9級、左足瘢痕が12級で、併合8級に認定
入通院慰謝料:368万円
後遺障害慰謝料:996万円
合計:1,364万円

この事例は、複数の後遺症が認定されたため、合計1,364万円の大きな慰謝料が支払われました。
後遺障害慰謝料が996万円と、入通院慰謝料の3倍近い金額になっています。
これは、足指の機能がなくなることが日常生活と仕事に大きな支障をきたすと判断されたためです。

事例3:入院15日・通院6ヶ月で418万5,000円が認められたケース

怪我の内容:骨折(詳細な部位は異なるが、中程度の骨折)
治療期間:入院15日、通院6ヶ月
後遺障害等級:12級に認定
入通院慰謝料:128万5,000円
後遺障害慰謝料:290万円
合計:418万5,000円

この事例では、短期間の入院と6ヶ月の通院により、比較的高額な入通院慰謝料が認められました。
さらに12級の後遺障害が認定されたことで、290万円の後遺障害慰謝料が加算されています。
治療の努力と後遺症の存在が、合計418万5,000円という金額に反映されているのです。

後遺障害が認定されない単純骨折の場合

すべての骨折が後遺障害として認定されるわけではありません。
治療後に完全に回復した場合、後遺障害慰謝料は支払われず、入通院慰謝料だけになります。

ただし、この場合でも弁護士基準を適用すれば、自賠責基準の3~4倍の増額が期待できます。
例えば、3ヶ月の治療で自賠責基準なら25.2万円ですが、弁護士基準なら53~73万円になるというわけです。

慰謝料を最大限受け取るためのポイント

弁護士基準での請求が重要

慰謝料をできるだけ多く受け取りたいのであれば、弁護士基準での請求を目指すべきです。
保険会社との示談交渉では、任意保険基準での金額が提示されることがほとんどですが、これで納得してはいけません。
弁護士に依頼することで、弁護士基準での請求が可能になり、大幅な増額が期待できます。

後遺障害認定の申請を忘れずに

骨折の治療後に少しでも後遺症が残っている場合は、後遺障害認定の申請を必ず行いましょう。
後遺障害が認定されると、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われるため、合計額が大幅に増加します。
申請しなければ、後遺症があっても慰謝料として請求できないのです。

治療を途中で打ち切らない

保険会社から治療費の支払いを打ち切られそうになることがあります。
しかし、医師が治療の必要性を認めている場合は、治療を続けることが重要です。
実際の治療期間が長いほど、慰謝料の計算に使われる治療期間も長くなり、慰謝料額が増える可能性があります。

医学的根拠がある記録を残す

慰謝料の計算には、医学的根拠のある診断書や治療記録が重要です。
定期的に医師の診察を受け、骨折の状態や治療の進行状況について医学的な記録を残しておきましょう。
これが後遺障害認定や慰謝料請求の際に、説得力を持つ証拠になります。

交通事故の骨折で受け取る慰謝料の額は基準選択で決まる

交通事故で骨折した場合、慰謝料の額は適用される算定基準によって決まります
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、弁護士基準が最も高額です。

3ヶ月の治療期間であれば、自賠責基準の約25.2万円に対して、弁護士基準は53~73万円になります。
この差は約48万円にも及びます。

さらに後遺障害が認定された場合は、別途後遺障害慰謝料が支払われるため、合計額はさらに増加します。
実際の判例では、合計1,364万円が認められたケースもあります。

弁護士基準での請求を実現するには、弁護士に依頼して裁判を視野に入れた交渉を行うことが重要です。
保険会社との示談だけでは、弁護士基準の金額を勝ち取ることは難しいのが現実です。

あなたが受け取るべき慰謝料を確保するために

交通事故の骨折は、単に骨が治ればいいというわけではありません。
治療期間の苦痛、日常生活の制限、仕事ができない期間の経済的損失など、様々な損害が生じています。
これらすべてを補償してもらうことが、被害者の権利です。

保険会社から提示された金額で納得する前に、まずは弁護士に相談してみてください
弁護士に相談することで、あなたが実際に受け取れる金額がどのくらい違うのかが見えてきます。

多くの弁護士は初回相談を無料で対応しており、相談だけなら費用はかかりません。
実際の相場を知ることで、適切な慰謝料請求ができるようになるのです。

骨折による苦痛と時間を決して無駄にしないためにも、正当な慰謝料を受け取る行動を起こしてみてください。
あなたが受け取るべき金額は、工夫次第で大幅に変わってくるのです。

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